たとえば、相続人間で争いとなり、遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所における調停による分割、審判による分割の手続きをとることができます。
そこまでいかなくても、弁護士が一人の相続人の代理人となって、他の相続人と話し合いをすることにより、遺産分割協議が調う場合も往々にしてあります。
このような場合にも、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。
収入状況によっては、法テラスの法律相談援助(実質無料相談)を利用することも可能ですので、ご予約時にご相談ください。
たとえば、相続人間で争いとなり、遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所における調停による分割、審判による分割の手続きをとることができます。
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